教育資金贈与について
直系親族のひ孫(未就学児)に金融機関を通して、教育資金贈与を行おうと思っているのですが、税務署に申告しないといけない書類などはあるのでしょうか?
また注意した方が良いことなどもあれば、合わせて教えていただきたいです。
あと贈与契約書などは作成しといた方がよいのでしょうか?
→作成した方が良い場合、自分で字を書くことがまだ出来ない子供ですので、親の代筆などでも大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

教育資金の贈与で一定のものは、金融機関を通じて、税務署にいくことになっていますから、利用者が直接税務署に提出するものはありません。
贈与は、教育資金の贈与の手続きの中で明らかですから、あえて作る必要はないでしょう。
さっそくのご回答、ありがとうございます。
本投稿は、2021年12月22日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。