相続税、贈与税について。自分が相続する権利のあるお金を借りたいです。
被相続人が亡くなって数年経ちますが、相続人で分配することになりました。
私も相続放棄をしていない法廷相続人です。
長男ではないので相続の権利を主張するつもりはありませんが、一時的にお金に困っていて、自分の相続分をいったん相続したいです。
そして一定期間後に必ず長男に返す(あげる?)つもりです。
たた返す際に、私からの贈与だと見なされ贈与税がかかる可能性はあるでしょうか。そこが気になっています。
税理士の回答
被相続人の相続財産を相続するのであれば、返した時には贈与になります。
そうではなくて、初めから貸借にすれば返しても問題ありません。
貸借にする場合には、金銭消費貸借契約書を作成しましょう。
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月28日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。