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住宅売却時の税金と住宅取得資金の贈与後の売却について

約3年半前に分譲マンションを購入し、主人が親から400万円贈与を受けました。
今回住み替えで購入価格や諸費用をひいても500万円ほど利益が出ます。今回の持分は主人と私で半分ずつです。


①親からの贈与の税金については税務署に申告し0円と3年半前になっているので、新たに税金はかからないという認識で良いか。

②居住して3年半しか経っていないので約40%ほどの税金を払うという認識であっていますか。他に何か利用できる制度はありますか。

③この件を税理士さんに申告等お願いした場合費用はいくらくらいですか。またふるさと納税の限度額もその際教えていただけるようにするといくらくらいか教えていただきたいです。

税理士の回答

 ① ご認識のとおりです。
 ② ご認識の通りですが、自己の居住用財産を譲渡した場合には、3000万円を控除する特例があります。この特例を適用することができる場合は譲渡課税はないことになります。この特例の詳細については、国税庁HPタックスアンサーNO.3302をご覧ください。
 ③ 税理士報酬額は、規定料金といったものはありません。個々の契約によりますので、いくつか見積りをとられて検討されたらいかがでしょうか。
ふるさと納税限度額の教示も含めて依頼されると良いでしょう。

本投稿は、2021年12月31日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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