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中古マンションを購入し、すぐリフォームする場合の贈与税非課税控除

親から1300万の資金援助を受けて、中古マンションの購入とリノベーションをしました。
マンションの購入は2021年の夏頃、およそ5000万円(頭金1000万円)
中古マンション購入後すぐにリフォームを実施し、リノベは1000万ほどでした。
リノベは2022年の1月末に完了する予定です。

住宅取得と増改築に対する贈与税の非課税とする制度をそれぞれ利用しようと思っていましたが、国税庁の相談窓口に聞いてみたところ、贈与税非課税制度はマンション購入とリノベーション同時両方に適用するって担当者もいれば、非課税控除はあくまで今まで居住ている部屋のみに適用し中古マンション買ってすぐリノベに適用しない(今まで居住てないから)って担当者もいました。

つきまして、単純に疑問ですが、中古マンション買ってすぐリノベーションする場合でも、リノベに使用した1000万円は住宅取得等資金の非課税制度(増築)を申請できますでしょうか?
素人でありながらいろいろ読んでみましたが、その物件に長年居住しないと適用しないとか、そのような文言が曖昧で、基本
①リフォームを行う人が所有かつ居住する家屋であること
②贈与を受けた年の翌年3月15日までにリフォーム工事を完了させ、原則同日まで、遅くとも12月31日までには居住すること。
しか記載がないために、適用(購入マンションにこれから居住する予定で、まだ3月末まで引っ越し完了できる見込み)のように読めますが、実際はどうでしょうか。

税理士の回答

昨年(令和3年)の贈与でしょうか。
増改築の場合は、住んでいる家屋に対するものに限られます。
ご質問の場合は、マンションの取得に対する資金贈与について特例が適用になります。
取得するマンションは、築25年以内ですか?

ご回答いただきありがとうございます。
はい、昨年(令和3年)の贈与です。そして築25年以内です。
購入したのは中古マンションなので、マンション取得の非課税控除(消費税なしなので上限500万)より増築の非課税控除(消費税ありなので上限1000万)のほうが節税になるかと思いますが、
ご回答を見ると購入してすぐリノベなので増築には該当しなくて、マンション取得のみってことでしょうか。

住んでいない家屋の増改築は、対象になりません。
したがって、マンションの取得のみが対象になります。
なお、非課税の残額は、相続時精算課税を利用できます。

本投稿は、2022年01月04日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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