[贈与税]うっかり贈与 ジュニアNISA - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. うっかり贈与 ジュニアNISA

うっかり贈与 ジュニアNISA

恐れ入ります、相談させてください。
 私は41歳、妻(38歳 パート月5~8万)、長男(中学2年)、長女(小学6年)、次女(小学4年)です。
 昨年4月に父が亡くなり、同年10月に相続税を支払い、父の遺産の一部を相続致しました。
また、同年6月~8月には、子供3人分のジュニアNISAを(80万円×3人=240万)楽天証券で始めました。この240万円は以前から子供手当を積み立てていた預金にて購入いたしました。
 しかし、12月初旬ごろに、来年度の積立設定を行おうと思い、うっかり、1人80万円(3人分の240万円)を追加でジュニアNISA口座に振り込んでしまいました。
 そして、本年1月に同僚と会話中、自分が暦年贈与である110万円以上の贈与を行っていたと気付いてしまいました。
 相続税を計算したところ、160万(贈与額)-110万(基礎控除)×10%で、子供1人あたり、5万円の贈与税が発生すると気付きました。
 現在、ジュニアニーサの運用益は、子供1人あたり6~7万円です。元々、18歳まで期間が短い我が家でジュニアNISAを行う事に対して、リスクがあると感じていたこともあり、贈与税を支払ってまでジュニアNISAを続ける自信がなくなりました。
 そこで、本題です。仮に子供3人分のジュニアNISA口座を解約(売却)し、運用益を含め全額を、私の口座に入金することで、「私➡子供の贈与」を取り消しを行った事にし、贈与税の支払いを避けたいと考えているのですが、そのような事はできるのでしょうか?
父の相続税の時に世話になった税理士の方に相談したところ、「稀なケースですが、解約したジュニアNISAのお金を、父であるあなたの口座に入金すれば贈与税の支払いは免れると思う。」とのことでしたが、他の税理士の方のご意見もお聞きしたいと思い投稿いたしました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。





税理士の回答

そこで、本題です。仮に子供3人分のジュニアNISA口座を解約(売却)し、運用益を含め全額を、私の口座に入金することで、「私➡子供の贈与」を取り消しを行った事にし、贈与税の支払いを避けたいと考えているのですが、そのような事はできるのでしょうか?

その下に書かれている、税理士さんと同じ意見です。
理由・・・そもそも、贈与していない金額を、戻すのですから。

本投稿は、2022年01月05日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,417
直近30日 相談数
830
直近30日 税理士回答数
1,543