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夫婦間における贈与について

定年前の夫婦(子供なし)です。
私も妻も働いておりますが、私の方が妻の4倍近い年収をもらってきました。
世帯貯蓄もそれなりに形成されつつあるのですが、これまで夫婦で協力して生活し資産形成したため、年収の多い私名義の口座から妻名義の口座に資金を移して(贈与して)、ほぼ半分・半分となるようにしてきました。この事は妻も認識しております。今後の資金管理などで注意すべき点について教えてください。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様から奥様に資金を贈与されているとのことですので、贈与税の申告漏れがないようにご注意いただければと思います。

夫婦であっても財産を無償であげるという行為は贈与になると思います。年間110万円以下(非課税)の範囲で贈与されるのが良いと思います。

返信・回答ありがとうございました。
少し具体的な事例を添えて、改めて質問をさせて頂きます。

本投稿は、2022年01月05日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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