税理士ドットコム - [贈与税]過去に発生した夫婦間の資金譲与の取り扱いについて - 「譲与」とあるのは「贈与」であるものとして回答...
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過去に発生した夫婦間の資金譲与の取り扱いについて

夫婦間での資金譲与について以下を教えてください。

(1)今から10年以上前に、配偶者に2百万円(基礎控除以上の額)を譲与した事実
がある(但し、譲渡契約書などのエビデンスはありません)が、贈与税を納めて
いないことに、今気が付きました。
どのような対応をすればよろしいでしょうか?

(2)上記が、5年前であれば、どうでしょうか?

(3)ちなみに、過去に譲与した資金に対して、譲与契約書を今の時点で作成
することに意味はあるでしょうか/有効となりますでしょうか?

(4)もし、今時点で、配偶者に2百万円を譲与して譲与契約書を作成はするが
譲与税を納税しなかったとすると、例えば6年(7年)後に時効となった以降に
それが税務署に発覚するとどうなりますか?

以上について教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

「譲与」とあるのは「贈与」であるものとして回答いたします。

⑴ 今から10年以上前に、配偶者に2百万円(基礎控除以上の額)を譲与した事実
がある(但し、譲渡契約書などのエビデンスはありません)が、贈与税を納めて
いないことに、今気が付きました。
どのような対応をすればよろしいでしょうか?
→贈与税の時効である6年を経過しておりますので、対応不要です。

⑵ 上記が、5年前であれば、どうでしょうか?
→贈与税の納税義務がありますので、贈与税の申告が必要です。

⑶ ちなみに、過去に譲与した資金に対して、譲与契約書を今の時点で作成
することに意味はあるでしょうか/有効となりますでしょうか?
→こちらは弁護士へのご相談をお願い致しますが、個人的には契約書のバックデートは避けた方が良いと考えます。

⑷もし、今時点で、配偶者に2百万円を譲与して譲与契約書を作成はするが
譲与税を納税しなかったとすると、例えば6年(7年)後に時効となった以降に
それが税務署に発覚するとどうなりますか?
→税務署側からすれば贈与税の徴収ができておりませんから、まず名義財産の認定を考えるでしょう。

もし、過去の贈与について申告漏れにお気づきなのでしたら、贈与税の申告を適正に行うようお願い致します。

本投稿は、2022年01月06日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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