贈与税について教えてください。
昨年、合計で150万円を未成年の子供の口座に振り込みました。(目的はジュニアNISA等子供の将来の積み立てです)
40万円を返金すれば贈与税は発生しないのでしょうか?
税理士の回答

はい。間違えたという事で40万円を戻していただければ、贈与額は110万円になりますので、贈与税の負担は生じません。
本件は、合意解除による贈与の取消しに該当するのではとないかと気になっています。その場合、国税庁の通達に従い、取り消しが4つの事由に該当し、贈与税課税が著しく負担の公平を害する結果となると税務署長が認める場合に贈与がなかったものとして取り扱うことができるとなっています。4つの事由には該当しますが、税務署長が認めるかどうかはどのように判断したらよいのでしょうか?また認定書の取得等の手続きが必要なのでしょうか?その場合、取得方法を合わせてご教授お願いします。

課税実務上は、もっと多額、例えば数千万、数億円というような話になった時に、ご相談者様がおっしゃっている論点も考慮し、慎重に対処すべきです。
しかし、今回は150万円入金してしまった、贈与税が課税されることに気づいた、40万円は贈与をやめておこう、→税額に与える影響は4万円で僅少です。
このようなことは、よく行われていることであり、ただでさえ人手の足りていない税務署の資産課税部門の人間は、数万円を追徴課税するより、もっと多額の増差を狙って調査します。
まず、今回のケースで税務調査に発展するような可能性は、限りなく低いと考えます。
通達を見るのも大切ですが、実務では、木を見るのではなく森を見るのです。
ご回答ありがとうございます。
限りなく低いということで安心しました。
最後に税務署長が認めるかどうかの部分に関してコメントいただけますと幸甚に存じます。

それは税務署長が認めるかどうかのことなので、税理士である私には分かりかねます。
一つ言えるのは税務署サイドとしては見向きもしない程のことでしょうということです。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月09日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。