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贈与を返却した場合贈与税課税の対象になりますか

学生です。ちょうど1年前の1月に、親から毎月ではなく数年分のまとまった仕送りとして110万円を超える贈与を受けました。最近贈与税がかかる可能性があることを知り、避けたいと思うのですが
①このようなまとまった仕送りを受け取った場合贈与税はかかりますか
②かかる場合、越年していても、生活費として使わなかった分を返却することで110万円を下回るならば贈与税はかかりますか
③②で返却する額が110万を超える場合、親が贈与されたとみなされて徴収の対象になる可能性はありますか?
以上3点についてお伺いしたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①このようなまとまった仕送りを受け取った場合贈与税はかかりますか
→贈与税課税されます。

② かかる場合、越年していても、生活費として使わなかった分を返却することで110万円を下回るならば贈与税はかかりますか
→実務的には課税されていません。

③②で返却する額が110万を超える場合、親が贈与されたとみなされて徴収の対象になる可能性はありますか?
→余った生活費を返金するだけで贈与ではないと考えます。
 したがって、贈与税は課されないと思料いたします。

本投稿は、2022年01月09日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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