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留学にかかった費用を現在、分割で返済してもらっていますが、贈与税などがかかってしまうのでしょうか。

息子の米大学留学のためにかかった学費を、就職後、分割して返済してもらっており、既に数年経過しています。
親子間ですので、借用書などは作っていません。
私は海外に住んでおり、彼は大学卒業後、日本在住です。
返済は、私の日本国内口座へ送金してもらっています。
1. 返済額が年間110万円を超えていることもあるため、贈与税などがかかってしまうことはありませんか。
2. 今から(過去にさかのぼって)借用書を作る必要はありますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様が立替払いしていた学費を返済してもらっていっているとのことですから、贈与ではなく贈与税も課税されません。ご安心ください。
いくら立て替えていて、いつ何円を返済されていっているのかの記録くらいは、付けていただくのが望ましいです。

丁寧にご回答していただき、ありがとうございます。
念のため確認させていただきたいのですが、立て替えました金額、それから返済の日時・金額などの記録をつけておけば、借用証などは不要という理解でよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

念のため確認させていただきたいのですが、立て替えました金額、それから返済の日時・金額などの記録をつけておけば、借用証などは不要という理解でよろしいでしょうか。
→必ずしも借用書を作成しなければならないわけではありません。
 税務は実質課税です。ノートなどなら継続的に記録を残す、実際に返済を受けていっているといった事績から総合判断されるためです。
 とはいえ、借用書があった方が証憑は増えますので、あるにこしたことはありません。

重ね重ねご丁寧な回答、ありがとうございます。安心しました。

本投稿は、2022年01月10日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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