税理士ドットコム - [贈与税]暦年贈与契約書の代わりに電子メール記録でも良いですか - 暦年贈与である事を示す為にはいつ、誰が、誰に、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 暦年贈与契約書の代わりに電子メール記録でも良いですか

暦年贈与契約書の代わりに電子メール記録でも良いですか

暦年贈与である事を示す為には
いつ、誰が、誰に、なにを、どれくらい、どのようにして
を明確にする為に「契約書」を交わす事が必要だと言われていますが、
電子メールのやり取りを残すのでは不十分なのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

暦年贈与である事を示す為には
いつ、誰が、誰に、なにを、どれくらい、どのようにして
を明確にする為に「契約書」を交わす事が必要だと言われていますが、
電子メールのやり取りを残すのでは不十分なのでしょうか?
→メールでも記録が残りますので、十分かと思います。

御回答ありがとう御座います、メールで記録を残しても有効だと理解しました。
この電子メールのやり取りの際、
毎年(例年)の贈与が確認(把握)出来る様な贈与記録表を添付しても、
「定期贈与」を疑われる事は無いでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

そのメール(贈与契約)の内容が、毎年贈与することを約束するようなものであれば、課税庁側に定期贈与と判断される可能性はあると考えます。

結果として連年であっても問題無いと理解しました。
ご教示くださいまして有難うございました。

本投稿は、2022年01月10日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
800
直近30日 税理士回答数
1,606