離婚した場合の保険金受け取りに関する課税について
離婚して一年です。
公正証書にて元夫名義の保険3件のうち、長男が被保険者である学資保険はそのまま元夫が払込を続け、2年後の長男の進学費用に充てる。
元夫が被保険者の低解約返戻金型の終身保険2件のうち1件はそのまま元夫が払込を続け5年後の解約返戻金が払込保険料を上回った時に解約し折半する。
もう一件は当時解約して長女の教育資金に充てるという取り決めをしました。
この場合子供が受け取るにしても私が受け取るにしても年110万以上の場合贈与税がかかるということでしょうか?受取人は元夫です。それと長女のための保険を元夫がなかなか解約しないため今後は契約者を変えずに私が払込を続け、解約時に全て長女の進学費用に充てるということで良いかと元夫に聞くとそうしてくれとのことでした。その旨一筆書くことにも了承しています。離婚している場合は親であっても教育費を負担する場合、贈与とみなされますでしょうか。親権は私にあります。ご教示ください。
税理士の回答

川村真吾
子供が受け取るにしても私が受け取るにしてもでなく保険の課税関係は誰が払い誰が受け取るかを明確にしないと回答はできないと思いますが、親が子供の教育費を払うのには贈与税はかかりません。
ご回答頂きありがとうございます。元夫が直接入学金や授業料を払い込むのではなく保険金が元夫の口座に振り込まれたあとに子供なり私名義の口座にお金を移して管理したいと考えております。この場合も贈与にはあたらないということでしょうか?それとも毎年110万ずつ移して、その旨を書面に残して互いが署名する等必要でしょうか?

川村真吾
保険は契約者と実際の負担者が異なる場合は保険料の払込時点で負担者から契約者への贈与になります。年110万以下の場合贈与税がかかりません。契約者が貴方の口座に振り込むのは子供の後見人口座に振り込むのですから養育費であり贈与にはならないと思います。但し通常必要な養育費(入学金など進学費用を含みます)を超える一括振込は贈与とされるケースもあります。書面はないよりあった方がいいです。
本投稿は、2022年01月10日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。