親族間の不動産売買価格
親族2人で共有所有している土地を双方どちらが買取場合、当該土地の金額は時価(路線価)より低く買取した場合は買主はみなし贈与課税されますが、高く買取した場合は売主は譲渡所得税を支払うだけでみなし贈与を課税されないでしょうか?なお、買取価格は近隣の取引価格を参考に公示価格の約2倍程度を想定しています。
税理士の回答

公示価格の2倍程度というのは明らかに高額と思われますので、売買価格の算定根拠に合理的理由がない場合には、時価相当額を超える部分は贈与と認定される可能性が高いと考えます。
その場合には、時価相当額(公示価格程度)が譲渡所得の対象となり、それを超える部分は贈与税の課税対象になるものと思われます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうござい。
「売買の算定根拠に合理的理由がない場合」と述べられておりますが、どの様な場合に合理的理由があると認められるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
例えば、隣の土地を取得することで自分の土地の価値が大きく上がるような場合などが考えられます。
しかし、ご相談のケースは共有土地の持分のようですので、相場よりも高くなる理由付けは難しいと思われます。
宜しくお願いします。
先生ありがとうござい。
通常、国税庁は時価を公示価格としていますが、相談内容では公示価格以上での売買はできないのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。

国は公示価格を時価の参考価格の一つと考えますので、親族間において公示価格を上回った価額で売買が行われた場合には、その売買価額の算定根拠を問われる可能性があります。
親族間でしかも持ち分の売買を行う場合には、公示価格相当額で行っておくのが宜しいと思います。
本投稿は、2017年05月13日 03時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。