親からの預かり金、申告して贈与税を払うべき?返金できる?子供の教育費に充てられる?
昨年、20回に渡り計400万円が実家の母から私の口座に振り込まれました。
理由を聞くと、実家の父に使われるかもしれないので預かって欲しい、とのことでした。また、当方には地方下宿の大学生が2人おり、年間500万近く教育費がかかるのでそちらにつかってくれても良いと母は申しております。
私も母も全く贈与税について知らず、うっかり受け取ってしまいましたが、全く手をつけていません。
年を越してしまいましたが、一旦全額、または非課税110万を差し引いた290万のみ(もしくは2年分220万を差し引いて180万)を返金したら贈与とみなされないでしょうか?
あるいは子供たちの今年度の学費・生活費の引き落とし口座(夫の名義)に入金すれば直系親族からの教育資金として非課税になるのでしょうか?
税理士の回答

ひとまず、預かっているということにしておきましょう。
贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
預かっているだけのものに贈与税は課税されません。
教育資金として贈与をうけるのであれば、それはまた別途、教育費の贈与と分かるような形を作っていただく方が良いです。
なお、教育資金一括贈与の特例を使うには信託銀行で契約する必要があります。
教育資金一括贈与の特例を適用しなくとも、必要な都度される教育費や養育費の贈与は非課税で、申告も不要です。
迅速にご回答くださり、本当にありがとうございます。
母に早速伝えましたところ、「迷惑かけたので110万はもらって」と言われました。
もし、差し引いた290万を返金すると問題ありますか?
重ねての質問で恐縮ですがよろしくお願い致します。

それでは、記録として明瞭になるように、400万円を一旦全額返金していただいて、その後に改めて110万円の贈与を受けることをお勧め致します。
早速のご回答、心より感謝いたします。
おっしゃる通りに致します。
税の仕組みに納得、スッキリしました!
今後の金銭の取り扱いは慎重に進めます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年01月12日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。