暦年贈与確定申告について
暦年贈与で100万円を、銀行振込で贈与しました。名義預金と判断されないために、確定申告をした方がいいと聞いたのですが、100万円では非課税となるので、申告しても無意味でしょうか?
贈与契約書は作成しましたが、日付の確定証明などはとっていません。
今からでもできる相続税対策があれば教えていただけると有り難いです。
税理士の回答

暦年贈与で100万円を、銀行振込で贈与しました。名義預金と判断されないために、確定申告をした方がいいと聞いたのですが、100万円では非課税となるので、申告しても無意味でしょうか?
→納税額がゼロ円でも申告書を提出することはできますが、あまり意味があるとは思ません。
贈与契約書は作成しましたが、日付の確定証明などはとっていません。
→契約書も作成されているということでしたら、そちらで十分です。
回答ありがとうございます。契約書はネットで雛形を検索して、自分で作成したもので、公正証書の確定日付などもとっていませんが、効力はありますか?

契約書はネットで雛形を検索して、自分で作成したもので、公正証書の確定日付などもとっていませんが、効力はありますか?
→はい。法的効力はあります。
重ねてのご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月17日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。