夫婦間の資金移動
昨年住宅購入をし、私妻の親から住宅資金として贈与がありました。
ローンの名義は夫のみですが家の家具などの購入もあるので、私の口座に贈与された500万円を夫の口座に移動させてしまいました。
この場合、夫から私の口座に500万円を戻してもらえば贈与税はかからなくなるのでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答
贈与は「あげますもらいます」という双方の意思によって成立します。
したがって贈与の意思がなければ、贈与は成立しませんが、意思は目に見えないものなので、税務署がその口座移動を捉えて贈与と指摘する可能性はあります。
安易な口座移動は要注意です。
このようなご質問はたいへん多いですが、最終的には税務調査の問題ですのでご自身で判断してください。
迅速にご回答していただきありがとうございました。
本投稿は、2022年01月20日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。