離婚前の夫婦間の預金移動について
夫の不貞により別居を考えています。
夫からは1000万近くの夫名義の預金を妻名義の口座に移すことは了承を得ているのですが、贈与税が心配です。
以下のことで、贈与税の対象を免れるか教えて頂きたいです。
①子供2人の口座に100万ずつ預金移動
②夫が婚姻中に3年間専門学校に通い、その間の生活費は妻の預金から担っていた。月20万とすると3年間で720万。
過去の生活費、養育費分という名目で妻の口座に預金移動できるか。
③結婚前に作った夫の借金100万を結婚後、妻の預金から返済した。
その借金の返済分という名目で、妻の口座に預金移動できるか。
※現在夫の口座にある約1000万は、夫の親族からの遺産相続によるものです。これは何か問題となりますか?
税理士の回答
贈与とみなされないように下記のとおり文書を作成してください。
①が贈与ということであれば「贈与契約書」(お子様が未成年であればあなたの署名押印も必要。110万円以内のため贈与税申告納税不要。)
②③についてはその内容を記載した「合意書」
1000万円はご主人の財産ですので、ご主人の意思でこの中からあなたへの支払をしてかまいません。
将来の離婚時の財産分与等について弁護士に相談することになると思われますので、今のうちにこれらも相談してはいかがですか。
ご回答ありがとうございます。
詳しく教えて下さり、助かりました。
本投稿は、2022年01月21日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。