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送金されたお金を返金しても贈与税はかかかりますか?

新築購入の頭金用に私から夫の口座へ105万円を送金しました。
夫は自身の母から150万円、結婚祝いとして受け取っていました。
(どちらも今年になってから)
贈与税に関して何も考えず送金してしまったことを後悔しています。
夫から私へ105万円、夫から自身の母へ50万円返金したとしても、贈与税はかかってしまいますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

「新築購入の頭金用に私から夫の口座へ105万円を送金」
→こちらの送金が贈与であると仮定した場合、贈与税の基礎控除110万円以下ですので、ご主人が今年中にあと5万円を超える贈与を受けなければ、贈与税の申告は不要です。

なお、結婚のお祝い金は、不相当に高額でなければ非課税です。

したがって、贈与税のことを心配し、返金する必要はないかと存じます。

早々に回答頂きありがとうございます。
返金する必要はないと教えていただき、安心しました。

結婚祝い用の150万円に関しても頭金として利用しても問題ないでしょうか?
また、確定申告の際は計255万円を申告する必要があるでしょうか?
重ね重ね質問してしまい、申し訳ありません。
回答いただけると幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

結婚祝い用の150万円に関しても頭金として利用しても問題ないでしょうか?
→ご主人のお金ですから、ご主人の自由です。頭金に充てていただいても構いません。

また、確定申告の際は計255万円を申告する必要があるでしょうか?
→贈与税の基礎控除以下ですから、確定申告は不要です。

ご回答いただきありがとうございます。
贈与税のことでモヤモヤしていましたが、確定申告は不要と教えていただき安心することができました。
お忙しい中、相談にのっていただきありがとうございました。

本投稿は、2022年01月25日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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