親が残してくれていた自分名義の口座のお金について
親が自分名義で1000万の定期預金をしてくれており、満期になったため解約した口座があり、現在現金で1000万があります。
その1000万を住宅購入時の頭金にしようと思うのですがこれは自分名義の口座になるので贈与等は関係ないのでしょうか。
お金を動かすことで何か問題になることはあるのでしょうか。
(自分が貯めていた貯金として出そうかと思っております。現在50歳なのでこのくらいの現金があることは不自然なことではないかと思っているのですが)
税理士の回答

贈与税の課税時期は、名義がどうなっているのかではなく、実際に贈与があった日になります。
親御様が貯めておられた定期預金の名義は、ご相談者様だったのかもしれませんが、実際に管理していたのが、親御様であったのであれば、それは親御様の財産です。
満期になり解約された今、現金としてあるということですが、その定期預金が親御様の名義財産であるという前提に立てば、その手元にある現金も親御様のものですから、ご相談者様が購入される住宅の頭金に充てた場合、その時に贈与があったとして贈与税課税されます。
なお、購入される住宅の名義について、その頭金相当の持分を親御様にすれば、贈与税は課されません。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
とても助かりました。
本投稿は、2022年01月31日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。