親、妻、夫のお金で車を購入した場合、贈与税の対象となるか
200万円の軽自動車を購入予定です。
名義は妻とし、支払いは夫の口座からディーラーの口座へ入金する予定です。
夫の口座には妻から50万円、夫の親から150万円入金しようと考えてます。
夫、妻に対して贈与税は発生しますでしょうか。
税理士の回答

妻の自動車購入資金が、妻の自己資金50万円、夫の親からの資金150万円から支出されたのであれば、夫の親から妻に対して150万円の贈与があったということになります。
したがって、妻に対して贈与税が発生することになります。
返答ありがとうございます。今回のケースだと夫の口座からディーラーに入金することで夫から妻に対する贈与税は発生しないということでしょうか。

①一般的には、夫の口座の資金から妻名義の車を購入したのであれば、夫から妻への贈与となります。
しかし、妻の自己資金及び夫の親から妻への贈与された資金が一時的に夫の口座を通過しただけにすぎないのであれば、夫から妻への贈与ではないものと考えます。
②なお、事実関係が①ではなく、夫の親が夫に対して購入資金を贈与したのであれば、夫の親からの夫への贈与が発生するので、夫に贈与税が課税されます。
次に、その資金を妻名義の車購入資金に充てるのであれば、夫から妻への贈与も発生するので、妻にも贈与税が課税されます。
本投稿は、2022年02月03日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。