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借りたお金を株で返却する場合などの贈与税について

借りたお金で株を購入後、借りた相当額の株を貸主に移管することでもって返済とした場合、お金の貸主は株の贈与とみなされ贈与税を支払うことになりますか?

反対に、私が株の贈与を受け、株相当の現金を相手に渡したら、ここでも贈与税が発生しますか?

よろしくお願いします

税理士の回答

借りたお金で株を購入後、借りた相当額の株を貸主に移管することでもって返済とした場合、お金の貸主は株の贈与とみなされ贈与税を支払うことになりますか?

→借りたお金=返済時の株価あれば、贈与ではなく代物弁済になります。(相手が株での弁済を承諾した前提です)
借りたお金<返済時の株価であれば、返済時の株価-借りたお金は、相手への贈与になります。(相手の暦年贈与が他になければ、この金額が110万円以下であれば贈与税は生じません)
借りたお金>返済時の株価であれば、借りたお金-返済時の株価は、貴方が相手から贈与を受けたことになります。(貴方の暦年贈与が他になければ、この金額が110万円以下であれば贈与税は生じません)

反対に、私が株の贈与を受け、株相当の現金を相手に渡したら、ここでも贈与税が発生しますか?

→贈与を受けと書かれています。贈与は何らかの対価ではありませんので、相手に渡した現金も貴方から相手への贈与です。

わかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月04日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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