贈与税について
2018年と2019年に父親から贈与を受けました。
この時に交わした2通の贈与契約書についてお伺いします。
2018年分は8月に、2019年分は1月にそれぞれ子である自分の銀行口座に振り込みで贈与額を入金されています。
2年とも暦年贈与の金額を超えているので、相続税が発生し、その税金はすでに税務署に納めています。
この内、2018年分については問題ないのですが、2019年分の贈与契約書に問題があるのが分かりました。
契約書作成の日付が2018年12月になっており、調べた範囲によると、この契約書の
贈与時期は振込日ではなく、契約書作成日に該当するとのことです。
そうなると、2019年分の贈与は2018年分に加算され、課税額は納めた納税額よりも多くなります。
父親はまだ健在なのですが高齢で、この先、相続があった時に相続税申告が必要です。
その時に恐らく、贈与についても調査対象になると思います。
そこでお聞きしたいのですが、保存してある2通の贈与契約書に関してですが、
相続時に不備のある2019年分を税務署に提出しない、あるいは2018年分も含め、
2通とも提出しない。
という方策は可能でしょうか?
因みに振込先の銀行口座は自分自身のもので、名義預金を怪しまれるようなことは
ありません。
身内に対しても、この贈与に関して問題になることはありません。
質問は以上になります。
ご回答のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
2年とも暦年贈与の金額を超えているので、相続税が発生し、その税金はすでに税務署に納めています。
は「贈与税が発生し」の誤りではないですか?
2018年分の贈与税修正申告及び2019年分の贈与税更正の請求をすべきという回答になります。
ただし、2018年分はその申告期限から間もなく3年を経過します。
一般的に、税務署は贈与税の修正申告を求めないのではないかと思われます。
なお、相続時に贈与契約書を提出する必要はありません。
将来の相続税申告は、税理士に依頼しご不安な点の相談もしてはいかがですか。
ご指摘の通り、相続税ではなく贈与税です。失礼いたしました。
ポイントを抑えた解説とアドバイスに大変感謝しております。
この度はお忙しいところご回答いただき、誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年02月05日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。