贈与税、相続税について
親が私名義で作って800万入った通帳を10年前にもらいました。
その際に口座の印鑑を私の印鑑に変更し、住所変更をして、この10年間、生活費に使ったり、振込先として入金に使ったりして出入金して残高は40万ほどになっています。
先日親が亡くなり、相続の際、この名義預金には贈与税が本来かかるものだったと知り、自分が無知だったため、びっくりしました。
贈与税には時効があり、6年または7年とも知りました。また、こちらの通帳はすでに10年前に贈与されていて、頻繁に使っていたので、おそらく相続税の申告の際には問題はないかと自己判断しているのですが、私の判断が正しいのか不安なため、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
お考えのとおりでよろしいと思われます。
10年前に通帳をもらい、同時に登録印鑑を変更し、住所変更をし、自由に入出金をしてきたわけですからすでに贈与が成立しています。
本来であれば、贈与税の申告納税をすべきでしたが時効になっておりますので贈与税、相続税に影響はないでしょう。
早速の回答ありがとうございます。
安心いたしました。
本投稿は、2022年02月07日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。