生前贈与と生活費を両方受け取る場合の、贈与税について
今現在、父から月々に80,000円の生活費(お小遣い)を貰っています。年間で960,000円なので、このお金に贈与税が発生しないことは分かりました。
そこで、この月々の80,000円の生活費に加えて、1年に1度110万円の生前贈与を受け取る場合は、合計の金額が200万円を超えてしまうことから、贈与税が発生しますでしょうか?
生活費の80,000円は全て使い切っていますが、実家に住んでいるため、家賃などは負担しておりません。
ご回答いただけましたら、幸いでございます。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

まず、扶養義務者(お父様)から貰う生活費は非課税です。
そして、贈与税の基礎控除110万円の計算に非課税の財産は含みません。
したがって、毎月もらっている生活費は非課税、年に1一度もらおうとされている110万円は基礎控除内ですので、その他に贈与を受ける財産がなければ、ご相談者様は贈与税の申告が不要です。
ご回答いただきありがとうございます。
もう一点だけ疑問点があるのですが、現在家賃も光熱費も払っていないのですが、80,000円という数字が社会通念上正当だと認められず、課税されることはありますでしょうか?

どうでしょうか。そこは調査官の人としての感覚的な問題も関わってきますから、何とも言えませんね。
本投稿は、2022年02月10日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。