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子供に年間110万円以上名義貯金してしまった場合

年間110万円以上、子供の口座に預入してしまいました。名義貯金に該当しており、どのようにしたらよろしいでしょうか?一旦私の通帳に全額戻しても問題ありませんか?

小学生の子供名義です。
子供の印鑑ではなく私の印鑑です。
去年、年間110万円以上預入してしまいました。
総額400万円ほど残高があります。

そこで子供の通帳から私の通帳に全てお金を戻すことにしました。

質問です。
一括で私の通帳に「送金」すればよろしいでしょうか?

無知のため、送金ではなく一度ATMで50万円を下ろし私の通帳に入れてしまいました。
下ろした50万円は子供の通帳に戻してから一括送金がよろしいでしょうか?

再度、年間110万円未満で子供名義の通帳に預入(送金)する場合、今までの子供の通帳で良いのか。

今までの通帳で良い場合子供の印鑑に変更するタイミング。

子供名義のネット銀行を新規で開設したものでも良いのか。

去年一年間、名義貯金をしてしまったことにより税務署から通知など来るのかどうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

子供への贈与の意思がないのであれば贈与は成立しておらず、名義預金に過ぎません。
ただし、税務署に贈与ではないかと疑われる可能性はあります。
子供への将来の教育資金に充当するために別に預金しておきたいというお気持ちなのでしょうが、たとえば子供が成人した時点でこの名義預金を一括で贈与してしまうと贈与税がかかってきますので注意が必要です。

ご回答ありがとうございます!
気をつけたいと思います。
大変勉強になりました。

本投稿は、2022年02月12日 07時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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