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仕送りの返金に贈与税はかかるのか?

約30年に渡り、一人暮らしをしている母に生活費の補填として仕送りをしてきました。(仕送りを別にすると、母の収入は公的年金のみです。)先日母から、仕送りでこれまでに使用しなかった計2千万円を私に返金したいと言われました。母がこのような大金を残したことに正直驚きましたが、確かにこの額が私が振り込んでいる母の口座に残っています。この2千万円を受け取る際、贈与税などの税金はかかるのでしょうか。また、毎年の振り込み額は平均すると約150万円です。この点に関しては問題あるでしょうか。

税理士の回答

親族に対する生活費の補填であれば贈与税はかかりませんが、
ご質問者様のケースではもらったお母様自らが結果として生活費の補填にならず貯まってしまったので返却したい、と申し出ているということですから、厳密にいえば過去の毎年150万円の贈与についても110万円を差し引いた残りの部分が贈与税の対象になってしまうかもしれません。

しかしながら、ご質問者のようなケースはよくあることと思いますし、当初は当事者双方が生活費の補填としての仕送りで納得していたわけですから、贈与税の対象にはならないと私は考えます。

一方、貯まった2千万円ですがこれを一括返金となりますと、これは贈与税課税のリスクが高いと思います。
どうしても、ということでしたら、創造区時精算課税制度を用いれば2,500万円までは贈与税はかかりません。
できればお母様に、何があるか分からないからとそのままお持ちいただくのが宜しいかと思います。
相続税は、3千万円+600万円×法定相続人の数まではかかりません。

銀行の記録がすべて残っているということですので、相続が発生すると税務署はそれらを調査できます。過去の仕送りについては、事実に即して、双方生活費の補填であったと合意していた文書を作成しておいた方が良いかもしれません。

丁寧にわかりやすくご回答いただき、誠にありがとうございました。

恐縮ですが追加で質問させていただきます。
実は母と住むマンション(約4千万円)を購入する予定です。購入資金の一部として仕送りで貯まった2千万円(またはその一部)を使用した場合、贈与税などはかかるのでしょうか。あくまでも母と同居する予定ですが、マンションの名義は私にしたいと思います。また、母から1年で110万円の贈与を受けながら、マンションの修繕積立費や管理組合費、さらに固定資産税を母が支払った場合、贈与税などはかかりますか。

住宅取得資金贈与特例は延長されましたので、一部適用できると思います。
相続時精算課税も組み合わせれば贈与税がかかりませんが、相続時精算課税は一旦使ってしまうとその後、その贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます。110万円の暦年贈与の基礎控除というのはなくなります。

相続時精算課税を2,500万円使い切ったあとの贈与には一律2割贈与税がかかりますが、支払った贈与税は相続税申告の際控除できます。

住宅取得資金贈与特例の詳細は国税庁HP等でご確認ください。

早速にご回答いただき、誠にありがとうございました。

本投稿は、2022年02月21日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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