税理士ドットコム - [贈与税]実家の建替資金を子供達が出す場合 - 父名義のまま建替をすると、父に贈与税がかかると...
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実家の建替資金を子供達が出す場合

実家の建替で子供達も資金を出す場合について教えて下さい。
実家:築約70年、70代父母居住、土地建物は父名義
子ども:長女(46才)既婚,実家隣市在住
次女(相談者,43才)既婚,実家同市在住
長男(39才)未婚,同一県内在住,仕事の関係で実家には戻らない予定

実家は高齢の2人には広く、傷みが激しいため小さな平屋への建替を予定しています。父母も少しは資金を出しますが、3人の子供達もそれぞれ400万程度出す予定です。
父名義のまま建替をすると、父に贈与税がかかると思うのですがどうでしょうか?
父から相続したとして、長男名義にした場合は兄弟からの贈与とされますよね?
子供3人の名義は可能なのでしょうか?
税金的にどうしたら良いのか困っています。
アドバイスをいただけたらうれしいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

父名義のまま建替をすると、父に贈与税がかかると思うのですがどうでしょうか?
→ご相談者様のお考えのとおり、建替えた建物をお父様の単独名義にしますと、お子様方が負担した建築費用相当額を、お父様が贈与してもらったこととなり、贈与税が課税されます。

父から相続したとして、長男名義にした場合は兄弟からの贈与とされますよね?
→「相続」とは、人が死亡したことにより相続人に財産が承継されることですので、ご存命の方から相続人に相続するということはできません。

子供3人の名義は可能なのでしょうか?
→はい。可能でございます。

税金的にどうしたら良いのか困っています。
アドバイスをいただけたらうれしいです。
→その不動産が次世代に引き継がれていった時に処分に困るかもしれませんので、兄弟で共有名義の不動産を所有するのは、あまりお勧め致しませんが、目下の問題として、贈与税が課税されないようにするには、各々の建築資金の拠出額に応じた持分を入れることですね。

ありがとうございます。
相続の意味をはっきりわかっていませんでした。
教えていただいたとおり3人共有名義がいいのかなと思いますが、後々のことも考えるとまだ迷っております。

父か長男名義の選択肢も残しておくため、贈与税の計算について教えて下さい。
①父名義の場合
子供各400万円分の贈与
400−110=290
290×10%=29
29×3人=87万円程を父が申告、納税
②長男名義の場合
姉2人各400万円の贈与
29×2人=58万円程を長男が申告、納税
この場合、父母からの資金(合計600〜700万程度)は課税されませんか?


こんな感じでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

国税庁HP: 贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

①お父様の単独名義とした場合に、お父様が負担することとなる贈与税額
⑴贈与税の課税価格の合計額(すべて一般贈与)
400万円+400万円+400万円=1,200万円
⑵贈与税額
(1,200万円-110万円)×45%-175万円=3,155,000円

②ご長男の単独名義とした場合に、ご長男が負担することとなる贈与税額
⑴ 一般贈与財産の合計額:400万円+400万円=800万円
⑵特例贈与財産:700万円として計算を進めます。
⑶贈与税の課税価格の合計額:⑴+⑵=1,500万円

❶すべての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額
(1,500万円-110万円)×45%-175万円=4,505,000円
4,505,000円×800万円/1,500万円=2,402,666円

❷ すべての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額
(1,500万円-110万円)×40%-190万円=3,660,000円
3,660,000円×700万円/1,500万円=1,708,000円

❸贈与税額
❶+❷=4,110,600円(百円未満切捨)

贈与税は以上のような計算方法になります。


父母からの資金(合計600〜700万程度)は課税されませんか?
→贈与税の課税対象です。

ありがとうございます。
桁違いで驚きです。
考えが浅はかでした。
もう一度家族会議でしっかり話し合おうと思います。

本投稿は、2022年02月23日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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