妻名義の不動産の修繕費を夫が負担した場合の贈与税の課税有無について
恐れ入ります。
現在妻が親から相続した物件のリフォームを検討しております。その中で、キッチンが全面的に壊れており(コンロの火がつかない、戸棚がの扉が壊れてないなど)入れ替えが必要です。
しかし、妻は専業主婦であり特に決まった所得がなく、サラリーマンである私が一部費用を負担する必要があると考えております。
ただ、夫と妻の間でも110万円以上の物品を与えると相続税がかかると伺っており、家の全面的なリフォーム費用を負担してあげた場合は贈与税の対象となる認識であることから躊躇しております。
その一方で、例えば日常の食費を負担するなど、「通常の生活を行う上で必要なお金のやり取り」は贈与とはみなされないことから「壊れたキッチンを修理する」行為は贈与とはみなされないのではとも考えました。
リフォーム費用が贈与になったケースはネット上にたくさんありますが、その一方で壊れたキッチンを修繕したケースが贈与に該当するかは記載がなく相談させていただいた次第です。
以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
自分が住む家の修繕は問題ありません。増築は贈与となる可能性があります。
ありがとうございます。修繕については問題とならない旨承知しました。
タイル張りのお風呂が割れていてユニットバスへの入れ替えを提案されていたり、屋根も補修しないといけないようです。このような場合でも贈与とみなされるのでしょうか。

川村真吾
キッチンもお風呂も屋根も同じだと思います。
本投稿は、2022年02月26日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。