建物の贈与税を支払いましたが、アパート経営の経費で計上できますか。
2021年12月アパートの建物のみ(土地以外)を父から生前贈与してもらいました。贈与税の申告を済ませた後、2022年3月に贈与税を支払いました。生前贈与に伴い、個人事業主の父から、個人事業主の息子(私)にアパート経営を引き継ぎましたが、この贈与税は2022年度に経費計上できますでしょうか。根拠になる法令番号はどちらでしょうか。勘定科目は何でしょうか。
ご教示いただきたくお願い申し上げます。
税理士の回答

贈与税は、所得税の必要経費には計上できません。
必要経費とすることができる根拠条文は所得税法三七条で「所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。」と定められていますが、贈与税は不動産収入を得るために直接要するものではないので経費には該当しません。
ご親切で的確なご回答をありがとうございました。おかげさまで、自信をもてました。また機会がありました時はよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年03月01日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。