名義預金の贈与税について
20代社会人です。
先日、親から私名義の通帳を渡されました。親が年に数十万円ずつ、私のために貯金してきたことは知っていましたが、これは贈与税の課税対象となるでしょうか。預金残高は数百万円に達しており、キャッシュカードを作っていないため、自分で引き出したことはありません。
この場合、非課税とする方法はありますでしょうか。また、贈与税を納めなければならない場合、今まず起こすべき行動は何でしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
あなたがこれまでその預金を自由に使用できなかったのであれば、通帳を渡された時点でその残高である数百万円が贈与となるでしょう。
今年通帳を渡されたのであれば来年、贈与税の申告納税が必要です。
親が60歳以上であれば、相続時精算課税制度の活用が有効かもしれません。
本投稿は、2022年03月02日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。