[贈与税]不動産の持分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産の持分について

6180万円のペアローンで、私が4000万円、妻が2180万円を組む場合、
持分が私が3分の2、妻が3分の1
だと贈与税がかかるでしょうか?

税理士の回答

 6,180万円のうち、ご主人が4,000万円の出資、奥様が2,180万円を出資するということなので、出資割合はご主人が64.7%、奥様が35.3%となります。
登記の持分をご主人が3分の2、奥様が3分の1とされるとのことですから、ご主人の所有権に対応する金額は6,180万円×2/3=4,120万円、奥様の所有権に対応する金閣は6,180万円×1/3=2,060万円となります。
 したがって、出資額と所有権に対応する金額の差額120万円は奥様からご主人へ贈与があったことになります。
 しかし、ご夫婦間の贈与につき、婚姻期間が20年以上で居住用の宅地・建物を取得した場合は贈与税の配偶者控除の特例を適用することができます。ただし、この特例は一生に一度のみの適用となります。
 

本投稿は、2022年03月04日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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