相続時の不当利得返還請求について
平成29年に大叔母(独身・子無し)が私に財産を相続したいと公正証書遺言を作成しました。その後認知症が徐々に進行。同居ではありませんが私が主介護者として金銭管理や手続きの代理を行っていました。
本人の依頼を受けて本人に使ったお金もありますが、平成29年に約850万、平成30年に約800万程を本人に無断で私の生活費や住宅ローン返済、株の購入に当ててしまいました。当時は税金の知識もなく、うつ病で休職していたこともありお恥ずかしい限りです。
今後、多額の贈与税の支払いが来るかと思うとなかなか行動に移せません。
先日大叔母が他界し、近日中には相続手続きに移ります。以前こちらのサイトで、こういったケースの場合は相続税の申告書に不当利得返還請求をすることで贈与扱いにはならないとご指導頂きましたが、いざ実行に移すとなると不安でいっぱいです。
本当に大丈夫でしょうか…。
税理士の回答

川村真吾
850万+800万程を相続財産に含めて申告すれば税務上は問題ないと思います。
ご返答ありがとうございます。名目としてはどのような扱いにすればよろしいでしょうか?

川村真吾
貸付金がいいと思います。他に仮払金、立替金など。
お忙しい中お応え下さってありがとうございました。税理士さんにご相談しながら進めて参りたいと思います。
本投稿は、2022年03月06日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。