車の譲渡による贈与税について
父 子A 子B の間での車の譲渡と支払いによる贈与税について
子Aが新規に購入する車Xは300万円
子Aがすでに所有していた車Y
車Y:ネット上中古車販売価格100万~200万円
子Aが300万円の車Xを購入するにあたり
父が300万円を車販売業者に支払います。
車の名義は、所有者・使用者ともに子Aです。
子Aが所有していた車Yを父に200万円で売却するという話し合いで、
書面は特に用意せず、実質100万円の援助を受けたと考えます。
父が子Bに車Yを価値100万円の車として譲渡します。
この場合、
①子A 子B ともに相続税の対象外と考えることは可能でしょうか?
②車の名義変更を、子A→父→子Bとせず、子A→子Bとしてしまうと、
上記の経緯は却下され、子A→子Bへ車Yの譲渡と処理されてしまいますか?
③作成しておくべき書面はありますか?
税理士の回答

1. 車Yの適正な時価が200万円であり、父と子Aの間でY車の売買契約が正式に成立していれば、子Aの実質的な経済的利益は100万円になると思われますので、結果的に贈与税の問題は生じないと思われます。しかし、車Yの時価が100万円である場合や、父と子Aの間でY車の売買契約が正式に成立していない(形式的なもの)である場合には、子Aにとっての実質的な経済的利益に対して贈与税が課されるものと思われます。
2. 登録手続きを省略すると実態の説明が困難になりますので、お考えのようになる危険性があります。
3. 車Yの時価の証明書(ディーラー等の査定書等)、父と子Aの売買契約書、父と子Bの売買契約書、代金決済の書類、車の車検証(名義変更後のもの)などが必要になると考えます。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年07月02日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。