連帯保証人からの一括返済について
【相談の背景】
住宅ローンを一括返済するにあたり、債務者(妻)に支払能力がないため、連帯保証人(夫)が祖父から贈与を受け、返済する場合、手続き上、ローン会社は連帯保証人から直接返済することができないとのことあるため、残額を債務者を介して返済したいです。
【質問1】
この場合、返済額について連帯保証人から債務者への贈与とみなされるでしょうか。
※ 連帯保証人から債務者への求償権は行使しません。(離婚予定)
連帯保証人から直接返済することがローン会社の手続き上できないということであるため、やむを得ず、残額を債務者口座をトンネルとして返済したいのですが。
税理士の回答

川村真吾
返済額について連帯保証人から債務者への贈与とみなされると思います。離婚予定ということであれば離婚協議書で財産分与としてローン債務を引き受けてから離婚後に返済すれば非課税にできる可能性があると思います。
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年03月13日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。