住宅購入で親から1000万円贈与。贈与税をゼロにするには?
昨年、住宅購入し、親から資金として1000万円を口座に入金してもらい、
今年に入って入居。
贈与税の非課税を申請しようとしたら、610万円までしか非課税にならなそうなことが判明。(中古で、省エネ住宅にも該当しないので。)
390万円を課税されて税金払うのがわかっていれば資金を600万にすればよかったと後悔しています。
今からでもできる対処法はありますでしょうか?
相続時課税制度を使うしかないと思っていますが、デメリットもあるとネットでは見受けます。
ただ親はこれ以上の大金を今後私にあげるような金銭的余裕はないので、控除上限の2500万は超えないと思います。他は、暦年贈与非課税枠の110万円が一生使えなくなる、や、小規模宅地等の特例を適用することができなくなるなどのデメリットを見かけますが、それは具体的に自分にとってデメリットなのかどうかはどう判断すればいいでしょうか?ちなみに私は親が住む実家とは違う場所に住んでいて、将来親の住む実家の土地をうけつぐかどうかは未定ですが、確率は低いです。
税理士の回答
相続時精算課税の適用がお勧めです。
これには、将来の相続税が節税にならないという意味合いがあります。
この判断では、親御さんに相続税が多額にかかる財産があるのか、そもそも相続税はかからないのかで答えが違ってきます。
多額の相続税の心配が無ければ、言い換えれば、今後も110万円の暦年課税の贈与を使って節税する必要が無ければ、今回の贈与税をゼロにすることが得策となります。
なお、小規模宅地の特例では、親御さんと同居していない子供さんが自宅に住んでいることで、特例要件に該当しません。
よく言われる「家なき子」に当たらないということになります。
今回の住宅取得によって、小規模宅地等の特例にはそもそも該当しないことになります。
補足します。
中古住宅では、築20年以内、耐火建築では築25年以内です。
なお、消費税が10%以外では500万円の非課税なので、相続時精算課税適用は500万円になります。
本投稿は、2022年03月14日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。