家族間の金銭消費貸借
色々わからないことがでてきてしまい、質問失礼致します。
家族間での金銭消費貸借契約について贈与とみなされないためには、契約書を作成する際、公証人の認証などを頂くのでしょうか?
契約書作成した際は、公証役場に出向いた方がいいのですか?
税理士の回答

あえて公正証書で作成する必要はありません。パソコンで作成した自作の契約書でも問題ありません。
貸主、借主、金額、返済方法、返済期限、作成日を明記して、記載金額に応じた収入印紙を貼付していただければ大丈夫です。
インターネットで「金銭消費貸借契約書」で検索しますと、ひな形がたくさんアップされていますので、シンプルなものを参考に作成されると良いと思います。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年07月08日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。