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夫から結婚式代などを預かっています。贈与税は?

30代専業主婦です。
結婚後、夫はお金の管理ができないため、相談して家計管理は私がしています。
夫の給与は夫の口座に振り込まれ、生活費や子供の教育費、その他全てに関して夫の口座から毎月支払っています。
数年前に結婚しましたが、私が大病をしたことと、その後コロナが流行したため、結婚式や新婚旅行、指輪の購入などをすべて先延ばしにしており、夫と相談していつか落ち着いた頃に行うつもりでお金を貯めていました。全て合わせて700万円ほどになります。夫の口座に置いておくと使ってしまうため、夫の口座から毎月数十万円ずつ現金で引き出し、合計700万円の現金を先日まとめて私の口座に入金しました。
今後、結婚式や新婚旅行、指輪の購入ができるようになった頃に、私の口座から引き落とすつもりでいるのですが、今の時点では贈与税を支払っていないことになるのでしょうか?
夫から預かっている700万円を、逆に今すぐに夫の口座に戻せば、贈与税はかからないのでしょうか?
また、もし今後もコロナが長く続き、結婚式や新婚旅行を行わないことになった場合は、どうすればいいのでしょうか?
不安で仕方ありません。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

今後、結婚式や新婚旅行、指輪の購入ができるようになった頃に、私の口座から引き落とすつもりでいるのですが、今の時点では贈与税を支払っていないことになるのでしょうか?
→ご相談者様がご主人のお金を管理するために、ご相談者様名義の口座に移したに過ぎず、贈与ではありませんので、贈与税は課税されません。

また、もし今後もコロナが長く続き、結婚式や新婚旅行を行わないことになった場合は、どうすればいいのでしょうか?
→ご主人名義の口座に預かっている700万円を戻していただくと良いでしょう。

どうもありがとうございます。
もし結婚式などを行わなかった場合、預かった700万円を夫の口座に返金せずに何かあった時の貯蓄にしておくことを夫婦で決めた場合は、どうなるのでしょうか? 
よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

もし結婚式などを行わなかった場合、預かった700万円を夫の口座に返金せずに何かあった時の貯蓄にしておくことを夫婦で決めた場合は、どうなるのでしょうか? 
→実質的にご主人の財産として考えます。

わかりました。どうもありがとうございました。

本投稿は、2022年03月23日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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