所有権持分の更正登記について
昨年12月に新築で家を建てたのですが、住宅ローン控除のための確定申告の準備をするなかで、購入資金を夫婦で負担しているのに登記は夫名義のみになっており、負担の割合が一致していないことが贈与税の問題になるということを知りました。(負担の割合が一致していなければならないことを知らず、深く考えることなく夫名義にしていました)
そのため、持分どおりに更正登記を行おうと思っているのですが、ローンを組んでいる銀行側の了承を得るのに時間がかかるということで作業がストップしてしまっています。
そこで質問なのですが、当方コロナウイルスの影響を受けたということで、4月15日が確定申告の期限なのですが、親からの資金援助なしで自己資金とローンのみの場合でも、確定申告の期限までに更正登記が済んでいないと、贈与税が課税されてしまうのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなたが給与所得者で収入が年末調整済み給与1か所しかなければ、申告期限はありません。今年の1月1日から5年間すなわち5年後の12月31日までに申告すれば大丈夫です。
還付申告は納税と違い、すでに納付した税金を戻す請求を行うものなので、根本から手続きの趣旨が異なります。
本投稿は、2022年03月23日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。