夫婦間のお金の移動(生活費と積立NISA)
<贈与税の対象か教えてください>
妻(扶養範囲内の収入)の銀行口座に、家族の生活費10万円と妻名義の積立NISA入金のための3.3万円の計13.3万円を毎月送金した場合、贈与税は発生しますか?
税理士の回答
生活費10万円についてはそれが毎月、費消され預金として残らないのであれば贈与税の課税対象にはなりません。
奥様名義の積立NISA入金のための3.3万円は、奥様への貸付でなく贈与という認識であれば贈与税の対象になります。
ただし、奥様の受贈額が年間110万円以内であれば贈与税は課税されません。
10万円と3.3万円を分けて入金することをおすすめします。
ご丁寧にありがとうございます、理解できました。
本投稿は、2022年03月27日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。