孫への暦年贈与と教育資金について
こんにちは教えてください
この度、大学生の孫に110万円の暦年贈与をしたいと思っています、孫の父親(私の息子)がコロナの影響で無職になったため、孫の学費と家賃も出してやりたいのですが
この場合、110万現金と学費年2回×50万と毎月家賃12ヶ月×5万をその都度支払いをしてやっても税金はかかりませんでしょうか?又、孫が確定申告などしなくても大丈夫でしょうか。
よろしくご教授お願いいたします
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
教育資金の贈与は、金融機関を通じて手続きを行ってください。教育資金の贈与が受けられます。
また、生活費支援の贈与は課税されませんが、一人なので暦年贈与の金額程度、月10万円ぐらいかなと考えます。
本投稿は、2022年03月29日 06時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。