海外送金と贈与税
北米在住です。質問2つあります。
①日本在住時に働いてためたお金(申告済)を自分の日本の口座から北米の口座へ送金(合計80000ドル)しました。税金の対象になりますか?
②家を買うので、母から3000万円融資してもらうとした場合、贈与税を支払う必要ありですか?もしくは、夫の名前(外人)で振り込んでもらった場合も贈与税の対処になりますか?
税理士の回答

川村真吾
①送金は税金の対象になりません。②融資は贈与税の対処になりません。
川村先生ありがとうございました😊
①安心しました。
②融資と書きましたが、実際は貧乏な私にお金をくれるって事です。となると贈与税発生しますか?遺言書に一筆、融資と書いておけば良いですか?後で税金を払うことになりたくないです。

川村真吾
お金をくれるって事となると入金口座が日本の口座なら日本で贈与税が発生します。入金口座が北米の口座なら現地の税法によります。遺言書に融資と書いても約定返済がないと否認されると思います。
本投稿は、2022年04月04日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。