土地・建物の等価交換
土地建物の等価交換を検討しています。
評価額は実勢価格のみでしょうか?それとも相続税評価額でも可能でしょうか?
親子間で予定していますが、実施した際、何か指摘があるのは相続時になる。
差額が20%以上あると指摘された場合、その差額は、贈与税額として請求されるという認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答
基本的には土地と建物の交換は税法上認められません。(事業用土地と事業用建物の交換の特例が適用されるなどの場合を除きます。)よって、それぞれの譲渡資産の対価(取得資産の時価)を譲渡価額としてそれぞれの譲渡者に対して譲渡所得が課税されます。
交換の場合の譲渡価額はあくまでも時価です。相続税評価額ではありません。差額が高額な方の資産の20%を超える場合には交換の特例が適用できないため、それぞれの譲渡資産の対価(取得資産の時価)を譲渡価額としてそれぞれの譲渡者に対して譲渡所得が課税されます。(20%以内であれば差額部分について時価の高い資産を取得した者に対して課税)
親子間の交換は基本的に是認されないと認識しておいたほうが無難と考えます。
言葉不足ですみません。土地と土地、建物と建物の交換になります。
ですが、評価額は時価であることが確認できました。
また20%を超える場合は、差額に課税されるのではなく、それぞれに贈与税が課税されることも確認ができました。
過去に税理士さんご助言のもと、親子間で土地の等価交換を実施していますが、相続時に調査が入った場合、追加で贈与税相当額が請求されますか?
土地と土地、建物と建物のそれぞれについて差額が時価の20%以内であることが要件で総額での20%以内ということではありません。また、差額が20%を超える場合は贈与税が課税されるのではなく、譲渡所得として当事者双方に取得資産の時価(対価)で課税されると前回の回答で申しました。
相続時に調査があった場合、贈与税が課税されるかというご質問ですが、あくまでその時点では、相続財産の調査ですので、相続時点で所有している財産の価額が問題になるので、取得経緯は関係ありません。ただし、相続開始前3年以内に交換している場合には、相続税と譲渡所得の同時調査となる可能性はあります。
本投稿は、2022年04月06日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。