再婚した祖父からのリフォーム資金の贈与について
恐れ入ります。現在住宅のリフォームを検討しており贈与税の発生の有無について質問させていただきます。
リフォームにあたり資金が足りないことからから祖父母から援助をしてもらおうと考えております。
しかし、祖母は一度離婚して再婚しており、リフォーム贈与における「直系尊属」に該当していないのではないかと思われますがいかがでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

父母、祖父母は、血のつながりから見た親族です。
仮に、父母が離婚しようが、祖父母が離婚しようが、子、孫の関係は続きますから「直系尊属」であることには変わらないです。
離婚して親族関係が終了するのは、配偶者、姻族です。
そもそも、父母と子は父母の婚姻は必要ないです。婚姻によらない場合父であることは、認知が必要ですけど。
本件、ご回答いただきましてありがとうございます。
内容としては、「離婚後再婚していたとしても祖母からの相続については直系尊属に該当する」ということで承知しました。
逆に上記のケースで「再婚相手の祖父」から相続した場合は贈与税の支払いが発生する認識で相違ないでしょうか。
お手数をおかけしてしまい申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

祖父の再婚相手は、あなたとの関係は孫ではありせん。
あなたにとって祖父は、離婚前の祖父てあって再婚相手ではありません。
少なくとも、再婚相手の祖父から、相続で財産を取得することはできません。遺言又は死因贈与でないと財産を取得できません。
この場合、贈与税ではなく、相続税です。
※ 再婚相手の祖父と養子縁組すれば親と子の関係となります。
なお、再婚相手の祖父と父又は母が養子縁組しても、その前に生まれているのですから、再婚相手の祖父と孫との関係にはなりません。
本投稿は、2022年04月09日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。