子供の預金で作った親名義の外貨預金を子供の預金口座に戻すと贈与税がかかりますか?
子供の預金を預かり、私の名義で作った外貨預金を解約して子供の預金口座に戻そうとしたら、贈与税がかかると言われました。
子供が生まれた直後に子供名義の預金口座を作り、親戚から子供に頂いたお年玉やお祝いなどを預けていました。その預金を11年前の円高の際に外貨預金にしようとしたところ、子供の名前ではできないと言われたため、私の口座に移し私名義で外貨預金を作りました。
最近円安になったのでその外貨預金を解約しました。子供名義の口座に直接入れたかったのですが、外貨預金が私の名義だったのでダメだと言われて私名義の口座に一度入金しました。子供から預かった元金は80万円、差益は約40万円、合計で約120万円の入金です。
その約120万円を子供名義の口座(移動元と同じ口座)に戻そうとしたところ、110万円を超えているので贈与税がかかると銀行の窓口で言われました。
元は子供のお小遣いですし、預かったまま私の預金と混ざるのが嫌なので、とにかく子供名義の口座に解約した全額を入金しました。その際、わかりやすいように元金80万円と、差益分約40万円を分けて入金してあります。
外貨預金を作ったときは、子供の口座から私の口座に移動させた当日中に同じ額で外貨預金を作っています。子供の通帳にもメモ書きしてあり、銀行が作成した明細も残してあります。
なお、子供が成長して自分で管理ができるようになったため、当該子供名義の通帳と銀行印は本人に渡しました。
下記ご教授いただきたくよろしくお願い申し上げます。
1.解約した約120万円のうち、原資80万円は子供のお小遣いです。通帳にも記録が残っています。それでも贈与税がかかりますか?
2.差益約40万円は贈与になりますか?
3.差益約40万円の雑所得の確定申告をするべきなのは私でしょうか?子供でしょうか?
4.贈与税がかからない場合でも、疑いをかけられないように何らかの手続きは必要でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
書類はあるので、80万円は子供のものです。
運用益は、名義さんのものです。
80万円を返してください。
40万円は、贈与契約書を作成して、贈与しても構いません。
書類は、全て、残してください。
竹中先生
わかりやすいご回答をありがとうございます。
さっそく運用益の分の贈与契約書を作成しようと思います。他の書類と共に保管しておきます。
特に運用益についてどう考えれば良いかわからなかったので、ご回答いただけて大変助かりました。来年忘れず確定申告します。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月12日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。