現妻との婚約時に多額のお金を預けました。贈与になるのでしょうか?
今の妻との婚約時に1000万円のお金を預けました。どうしても結婚したくて信頼して欲しかったので預けたのですが権利は私のもので結婚後も妻は一切手をつけていません。
今、妻とマンション共同購入のため預けたお金1000万円を私の口座に戻したのですが、この一連において贈与税が発生するのでしょうか?
ご回答何卒宜しくお願いします。
税理士の回答

贈与はあげる側ともらう側で「あけます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
ご質問の文面からは、あくまで一時的に奥様に金銭を預けているに過ぎず、贈与の意思はないとお見受け致しますので、贈与税は課税されないと思料いたします。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
本件のケースは今からでも公正証書等で預けた旨の証明と金銭の権利者を明文化した方が良いのでしょうか?もしくは、すでに金銭が私に戻っているのでその必要はないでしょうか?
恐れ入りますが宜しくお願い致します。

本件のケースは今からでも公正証書等で預けた旨の証明と金銭の権利者を明文化した方が良いのでしょうか?もしくは、すでに金銭が私に戻っているのでその必要はないでしょうか?
→後付けで文書を作成すること自体に問題がありますし、作成する必要はないと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年04月17日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。