夫の不動産購入代金の支払いを妻の口座から行う場合の贈与税
こんにちは。
夫婦共有で使っている妻名義の口座から夫の不動産購入代金を支払ってしまった場合、贈与税を課されないためにはどうしたらいいですか?
口座名義は妻ですが代金の原資は100%夫の給与です。
今般、夫が契約者となって住宅を購入することになりました。
我が家は今まで妻(私)名義の口座に夫の給与を移動させて、そこから家族の生活費の管理、貯蓄を行ってきていたため、今回契約金等を払うにあたりそのまま妻名義の口座から支払いを行ってしまいました。
恥ずかしながらそのような場合、妻→夫への贈与とみなされ贈与税が課されるということを知らずそのような事をやってしまいました。
税務署に相談したところ、生活費を管理しているという当該口座に夫名義の口座から振り込まれた金額が契約金の金額を上回っていてそれを証明出来れば、それは夫のお金ということになり贈与にならないと言われました。
その点は夫の振込額>契約金だったのでクリア出来ているのですが、振込時点の残高が契約金に満たなかったため、結婚当初から私名義の別口座で住居取得のために夫の給与から少しずつ貯めた一千万を当該口座に移し、それを一部使っての振込をしました。
私名義の口座(貯蓄用)から私名義の口座(生活費)へ移した1千万を使ったということです。しかしその1千万の原資は全て夫の給与です。
この場合、この1千万も夫のお金であることを証明出来れば贈与税は課されませんか?おそらくその点は結婚当初からの各銀行の取引履歴を取り寄せれば概ね可能かなとは思います?
それとも単純に税務署の回答通り夫の振込額>契約金の時点で課されない可能性が高いでしょうか。
また、前述1千万の残りを残りの代金の支払いのために夫の口座に戻したいのですが、高額故それも贈与とみなされるのではないかと心配です。
無知故の失敗ばかりで苦しいのですが、どうかご回答お願い致します。
税理士の回答

川村真吾
単純に税務署の回答通り夫の振込額>契約金の時点で課されない可能性が高いと思います。この1千万も夫のお金であることを証明出来れば贈与税は課されないと思います。
課されない可能性が高いという事でひとまずほっとしました。事実として贈与ではないので、その点説明出来る様に準備しておこうと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月18日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。