妻名義のクレジットカードで宝石を購入、夫の口座から引き落とすと贈与税は?
私(専業主婦)名義のクレジットカードを、夫の口座から引き落としている場合についてお聞きしたいです。
普段は主に生活費で使用していますが、年に数回、宝石(年100万円程度) を買う際にも、この私名義のクレジットカードを使って購入しています。
夫はプレゼントをする人ではないため、夫からのプレゼントというより、これは自分で自分のために購入している認識なのですが(夫は了承済みです) 、引き落とし口座が夫の場合、これは夫から私への贈与とみなされ、贈与税がかかるのでしょうか?
クレジットカードの名義と引き落とし口座の名義が異なると、購入した宝石が誰のものとみなされるのかがわかりません。
贈与税を発生しないためにはどうすればいいでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

濱岡英好
金額や使途によっては贈与税の課税対象になる可能性があります。ただし、110万円という贈与税の基礎控除がありますので、その範囲内の利用額であれば問題になることはないと思われます。
わかりました。どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年04月21日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。