孫の学費を祖父母が支払う場合の税金について
孫の学費を祖母が支払う際、孫の親名義の口座へ祖母がいったん入金し、学校へ引き去りになります。その場は孫に対して課税されるのでしょうか?または親の名義の口座へ入金するため、孫の親に課税されるのでしょうか?
また、上記で孫の親に課税される場合、親の年収に贈与する金額を足して、非課税枠を引いた金額に課税されるのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

孫の学費を祖父母が支払う場合の税金について
孫の学費を祖母が支払う際、孫の親名義の口座へ祖母がいったん入金し、学校へ引き去りになります。その場は孫に対して課税されるのでしょうか?または親の名義の口座へ入金するため、孫の親に課税されるのでしょうか?
また、上記で孫の親に課税される場合、親の年収に贈与する金額を足して、非課税枠を引いた金額に課税されるのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
贈与税の非課税制度として、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」が有りますので、それを利用すれば課税される事は無いのですが(要件に該当する必要あり)詳しい制度内容は
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
を参照ください。
Q親の名義の口座へ入金するため、孫の親に課税されるのでしょうか?
質問に記載されている内容ですと孫の親(お子さん)に贈与税が課税される可能性が有ります。
税額はその方がその一年間に贈与を受けた金額の合計額から110万円を引いた残りに対して、課税される事となります。
したがって、質問には金額が記載されていませんでしたが、その方が受ける金額が110万円以下なら、贈与税は課税されない事となります。
贈与税の計算の仕組みなどはhttp://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/aramashi/pdf/03.pdfを参照ください。
では、参考までに。
本投稿は、2015年04月12日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。