海外からの国際送金の受取金にかかる贈与税
香港の友人(ネット上の知り合いで投資仲間)が私の投資の損失を肩代わりしてくれる形で、国際送金にて香港から日本に送金してくれる場合、仮に110万円の送金を受け取った場合は、贈与税はかからないという認識で大丈夫でしょうか??また、仮に120万円の送金を受け取った場合は、贈与税の申告が必要になると思いますが、申告書には、その友人の住所、氏名、年齢等の情報の記載は必要になりますでしょうか?
税理士の回答
仮に110万円の送金を受け取った場合は、贈与税はかからないという認識で大丈夫でしょうか?
→他に贈与を受ける財産がなければ、基礎控除額110万円以内なのでご記載の通りです。
また、仮に120万円の送金を受け取った場合は、贈与税の申告が必要になると思いますが、申告書には、その友人の住所、氏名、年齢等の情報の記載は必要になりますでしょうか?
→はい、記載が必要です。(贈与税申告書第1表をご確認ください)
100万円超の被仕向送金は金融機関から税務署に国外送金等調書が提出されますので、後日、内容の確認があると思います。
本投稿は、2022年05月01日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。