離婚の慰謝料や財産分与で、マンション購入
離婚により、
・夫婦で築いた定期預金を2分の1した額
・元夫の退職金2分の1額
・不貞慰謝料
これらを合わせて、新居として中古マンションを購入した場合、贈与税はかかってくるのでしょうか。
税理士の回答

原則として離婚に伴う財産分与により受けた財産について贈与税は課税されません。
また、財産分与された金銭を元手にマンションを購入される事は、贈与税の課税に影響しません。
早速のご回答、ありがとうございます。安心しました。
ただ、財産分与(退職金と定期預金解約の2分の1額)については、離婚前に支払われています。
・退職金明細あり
・定期預金解約通帳あり
・元夫からの振込履歴あり
・離婚時の公正証書に「支払い済み」としてそれぞれ金額の記載あり
※金額は一致しています
この場合、「財産分与された金銭」として認められるのでしょうか。
度々の質問、失礼いたします。 何卒、よろしくお願いいたします。

ただ、財産分与(退職金と定期預金解約の2分の1額)については、離婚前に支払われています。
・退職金明細あり
・定期預金解約通帳あり
・元夫からの振込履歴あり
・離婚時の公正証書に「支払い済み」としてそれぞれ金額の記載あり
※金額は一致しています
この場合、「財産分与された金銭」として認められるのでしょうか。
→公正証書に記載もあるとのことですので、特に問題はないと考えます。
本投稿は、2022年05月07日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。